気象警報等の発令時の対応について |
① 「自宅待機」の場合
◇午前7時の時点で、坂町に「警報」が1つでも発令されている。
◇「警報」の種類は、「大雨・洪水・暴風・高潮」のいずれかの「警報」が発令されている。
<対応等>
・午前7時の町内定時放送後と7時10分の町内放送で周知します。(2回の放送)
・町内放送と同時期に、一斉メールでも周知します。
② 「臨時休校」の場合
◇午前11時までに「警報」が解除されない。
<対応等>
・午前11時に町内放送で「臨時休校」について周知します。
・町内放送と同時期に、一斉メールでも周知します。
③ 「午後からの登校」の場合
◇午前11時までに「警報」が解除された。
<対応等>
・午前11時に町内放送で「午後からの登校」について周知します。
・町内放送と同時期に、一斉メールでも周知します。
・自宅で昼食をとり、12時45分頃から午後1時までに登校させてください。
(例:午前9時に「警報」が解除の場合も、登校する時間は上記と同じ時間帯)
・午後1時に登校した時は、3時間授業をして午後3時50分に一斉下校します。
④ 「学校待機」「早期退校」等の場合
◇登校後に「警報」等が発令された。
<対応等>
・状況に応じて「学校待機」「早期退校」等を判断し、下校方法についても状況に応じて、
一斉メールでも周知します。
⑤ その他
◇判断が困難な場合は、一斉メールで周知します。
◇ご家庭で判断できない場合は、無理をせず、安全を第一に対応してください。
感染症にかかわる治癒報告書について |
平素より、教育活動に際しまして、ご支援ご協力をいただき感謝申し上げます。学校において予防すべき疾病は「学校感染症」として定められており、学校保健安全法第19条により、出席停止の措置をとることとなっております。
現 在、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症については保護者の方からの連絡をいただき、発症日と解熱日の確認をさせていただいているため、報告書の提出は必要ありません。なお、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症以外のその他の感染症については、対応が異なりますので、学校までお問い合わせください。
また、出席停止期間を必ずご確認いただき、その間は休養に努めてくださるようお願いいたします。
インフルエンザ出席停止期間
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。
新型コロナウイルス感染症出席停止期間
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した解熱した後1日を経過するまで。
(学校保健安全法施行規則第十九条)
・インフルエンザ以外の治癒証明書フォーム(PDFファイル)
・インフルエンザの出席停止期間早見表(PDFファイル)